RoHS2(2011/65/EU)からの修正内容
2017年11月21日、RoHS2(改正RoHS指令)のスコープ、つまり適用範囲などを修正する「修正官報」が公布されました。
DIRECTIVE (EU) 2017/2102です。
以下、修正された内容を簡単に説明します。
- 注1:RoHS2(2011/65/EU)のことを単に「RoHS2」と表記しています。
- 注2:2011/65/EUの修正指令((EU) 2017/2102)は、「修正指令」と表記しています。
このページでは、
RoHS2非対応製品の扱い
修正指令では、RoHS2の第2条2項が削除されました。
これにより、2019年7月22日以降、上市済みのRoHS非対応製品の中古品が流通できるかできないかがグレーな判断となっていた「RoHS非対応の中古品」についての扱いが明確になりました。
これにより、RoHS非対応製品でも、上市済みの製品の中古品の流通が可能となりました。
また、第4条3項で、2019年7月22日以降に上市される「旧RoHS指令の範囲外だった全てのEEE(電気電子製品)」の修理や再利用等のために使われる部品(たとえばケーブル、スペアパーツ類)がRoHS非対応でも流通可能ということが明確になりました。
これに伴い、第4条4項に(ea)を追加、5項で具体的な製品群と期日が記載されています。
対象外製品の追加
第2条4項に(k)として「パイプオルガン」を追加。これにより、パイプオルガンがRoHSの対象外製品となりました。
また、第3条(28)の「専門的用途の道路通行用ではない移動用機器」の定義が明確になりました。
定義が明確になったからといって、対象外製品が増えたということではありません。
適用除外用途の最大有効期限の明確化
カテゴリ11についてはグレーな部分が多かったのですが、適用除外用途の有効期限を2019年7月22日から5年間と明確化されました。
まとめ
今回の修正改正では、「今まで不明確だった部分が明確化された」ことがメインの改正内容で、パイプオルガンがRoHS指令の対象外製品になったこと以外は、今までのRoHS2対応を大きく変えなければいけないというものではありません。
RoHS2(改正RoHS指令)の修正官報公布関連記事
- 適用範囲とカテゴリ
- EUの新RoHS指令(2011/65/EU)は、対象範囲を拡大して改正され、2011年7月21日に発効しました。
- 対象製品の規制開始日
- 改正RoHS指令(2011/65/EU)では、医療用機器、監視・制御装置、その他の電気電子機器の3つのカテゴリで新たに規制が開始されます。
- 適用除外製品
- 改正RoHS指令(2011/65/EU)では、全11カテゴリが指定されていますが、適用除外製品が指定されています。
- めっきの六価クロム含有濃度計算方法
- RoHS指令対応で問題になる代表的なものがめっきのクロメート皮膜に含有されている六価クロムです。クロメート皮膜中の六価クロムはどのように計算すればよいでしょうか。
- RoHS指令での均質材料の定義
- RoHS指令では、均質材料(均一材料)中の規制物質の濃度を計算する必要があります。均質材料の定義とは?
- 規制物質と最大許容濃度
- 改正RoHS指令(2011/65/EU)では、新たに規制が開始される追加の制限物質(禁止物質)はありませんが、REACH規則を考慮して定期的に見直す物質として、4物質が挙げられています。
- 規制物質含有濃度の計算方法
- RoHS指令では、規制物質の含有濃度は質量%(重量%)で計算されます。単位はwt%です。どのように計算すればよいのでしょうか。
- 新規追加物質とREACH規則
- 改正RoHS指令(2011/65/EU)で規制される物質は旧RoHS指令(2002/95/EC)で規制されていた6物質のままで新規の追加はありませんでしたが、定期的に見直す物質として4物質が挙げられています。
- 改正RoHS指令の適用除外用途一覧とANNEXV・Wの関係
- 改正RoHS指令(2011/65/EU)では、カテゴリ8、9専用の適用除外用途の付属書が作成されました。
- 改正RoHS指令に適用除外用途2種類が追加
- 改正RoHS指令(2011/65/EU)の適用除外用途に2011年9月10日、新たに2項目が追加になりました。