RoHS指令改正:いつまでに対応を完了しておけばよいか
改正RoHS指令では、旧RoHS指令で適用となっていた8つのカテゴリ製品以外の、適用除外になっていた2つのカテゴリ製品と新しく追加されたカテゴリが適用になります。
新規に規制対象として追加になるのは、適用除外になっていたカテゴリ8(医療用機器)、カテゴリ9(監視及び制御装置)および新しく追加されたカテゴリ11(その他の電気電子機器)です。
カテゴリ8の医療用機器については、改正RoHS指令(2011/65/EU)で、以下のように明示されています。
- 医療機器
指令93/42/ECの第1条(2)(a)の意味に含まれる医療用の機器
- インビトロ診断用医療機器(体外診断用医療機器)
指令98/79/ECの第1条(2)の(b)の意味に含まれるインビトロ診断用医療機器
- 工業用監視・制御機器
もっぱら工業用又は職業上の用途のために設計された監視・制御機器
これらの指令は、CEマーキングの整合規格になっているので、改正RoHS指令の対象か非対象がをすぐに判断できるかもしれません。
適用開始時期
新たに規制が開始されるカテゴリ8、カテゴリ9、カテゴリ11については各々適用開始日が異なります。
適用開始時期については、
- 医療用機器と監視・制御機器:発効後3年
- インビトロ診断用医療機器(体外診断用医療機器):発効後5年
- 工業用(産業用)監視・制御機器:発効後6年
- その他の電気電子機器:発効後8年
となっていますので、カテゴリごとに適用開始日をまとめると以下のようになります。
カテゴリ No. |
原文 | 和訳 | 適用開始 |
---|---|---|---|
1 | Large household appliances | 大型家電製品 | 2006年7月1日 |
2 | Small household appliances | 小型家電製品 | 2006年7月1日 |
3 | IT and telecommunications equipment | IT及び通信機器 | 2006年7月1日 |
4 | Consumer equipment | 民生用機器 | 2006年7月1日 |
5 | Lighting equipment | 照明機器 | 2006年7月1日 |
6 | Electrical and electronic tools | 電動工具(大型据付式産業用機械を除く) | 2006年7月1日 |
7 | Toys, leisure and sports equipment | 玩具、レジャー及びスポーツ機器 | 2006年7月1日 |
8 | Medical devices | 医療用機器 | 2014年7月22日 |
In vitro diagnostic medical devices | インビトロ診断用医療機器(体外診断用医療機器) | 2016年7月22日 | |
9 | Monitoring and control instruments including industrial monitoring and control instruments | 監視及び制御機器 | 2014年7月22日 |
Industrial monitoring and control instruments | 工業用監視・制御装置 | 2017年7月22日 | |
10 | Automatic dispensers | 自動販売機 | 2006年7月1日 |
11 | Other EEE not covered by any of the categories above | 上記のカテゴリに適用されないその他の電気電子機器 | 2019年7月22日 |
適用開始日以降に非RoHS適合品※は上市できませんので、それまでに規制対象物質を含有しない製品にする必要があります。
※除外用途項目を除く規制対象物質(有害物質)の含有品のこと
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