均一な材料とは


英国は2020年2月1日、EUから離脱しました。(「合意なき離脱(ノー・ディール)」は回避されました)
英国へ製品を輸出している企業やその企業に関連する商流にある企業については、RoHSを含めたCEマーキングに代わる対応が新たに必要になる可能性があります。
※ちなみにUKCAマーキングについてはJETROの概要解説ページを参考に。

均質材料(均一材料)で濃度を計算するには?

RoHS指令対応をするには、規制物質(6物質)の含有濃度を把握する必要があります。
この濃度は、均質材料(均一材料)中にどれだけの規制物質が含有されているかを計算するという定義になっています。

 

均質材料(均一材料)の定義については、改正RoHS指令(2011/65/EU)の第3条20項で、

‘homogeneous material’ means one material of uniform composition throughout or a material, consisting of a combination of materials, that cannot be disjointed or separated into different materials by mechanical actions such as unscrewing, cutting, crushing, grinding and abrasive processes;

とあり、和訳してみると以下のようになります。

 

「’均質材料(均一材料)’とは、解体されることができないか、例えば回して外す、切断する、押しつぶす、砕く、研磨するプロセスなどの機械的行為によって異なる材料に分けることができない材料の組合せから構成される全体に均一な構成成分または材料の1つの材料を意味する」

 

旧RoHS指令(2011/65/EU)のときに出ていたFAQや日本版RoHSとも呼ばれている
J-Moss(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)のJIS C 0950でも均質材料の定義があり、似たような内容で定義されています。

RoHS指令での均質材料の定義関連記事

適用範囲とカテゴリ
EUの新RoHS指令(2011/65/EU)は、対象範囲を拡大して改正され、2011年7月21日に発効しました。
対象製品の規制開始日
改正RoHS指令(2011/65/EU)では、医療用機器、監視・制御装置、その他の電気電子機器の3つのカテゴリで新たに規制が開始されます。
適用除外製品
改正RoHS指令(2011/65/EU)では、全11カテゴリが指定されていますが、適用除外製品が指定されています。
めっきの六価クロム含有濃度計算方法
RoHS指令対応で問題になる代表的なものがめっきのクロメート皮膜に含有されている六価クロムです。クロメート皮膜中の六価クロムはどのように計算すればよいでしょうか。
規制物質と最大許容濃度
改正RoHS指令(2011/65/EU)では、新たに規制が開始される追加の制限物質(禁止物質)はありませんが、REACH規則を考慮して定期的に見直す物質として、4物質が挙げられています。
規制物質含有濃度の計算方法
RoHS指令では、規制物質の含有濃度は質量%(重量%)で計算されます。単位はwt%です。どのように計算すればよいのでしょうか。
新規追加物質とREACH規則
改正RoHS指令(2011/65/EU)で規制される物質は旧RoHS指令(2002/95/EC)で規制されていた6物質のままで新規の追加はありませんでしたが、定期的に見直す物質として4物質が挙げられています。
改正RoHS指令の適用除外用途一覧とANNEXV・Wの関係
改正RoHS指令(2011/65/EU)では、カテゴリ8、9専用の適用除外用途の付属書が作成されました。
改正RoHS指令に適用除外用途2種類が追加
改正RoHS指令(2011/65/EU)の適用除外用途に2011年9月10日、新たに2項目が追加になりました。
RoHS2(改正RoHS指令)の修正官報公布
改正RoHS指令(2011/65/EU)の修正官報が2017年11月21日に公布されました。修正内容の概要をまとめます。