EUの法規制と適用国


英国は2020年2月1日、EUから離脱しました。(「合意なき離脱(ノー・ディール)」は回避されました)
英国へ製品を輸出している企業やその企業に関連する商流にある企業については、RoHSを含めたCEマーキングに代わる対応が新たに必要になる可能性があります。
※ちなみにUKCAマーキングについてはJETROの概要解説ページを参考に。

ヨーロッパ各国の連合体、共同体など一覧(2014年1月現在)

欧州連合(EU)、欧州自由貿易連合(EFTA)、欧州経済地域(EEA)など、ヨーロッパ各国の連合体、共同体などはREACH規則やRoHS指令、CEマーキングの対象国として深い関わりがあります。(欧州経済地域は欧州経済領域とも呼ばれています。)

 

EUの法令対象国をどう考えればよいか、まとめます。

 

欧州連合(EU)

<加盟国:計28ヶ国>
アイルランド、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク

 

<EU加盟候補国:計5ヶ国>
アイスランド、セルビア、トルコ、マケドニア(旧ユーゴスラビア)、モンテネグロ

 

欧州自由貿易連合(EFTA)

<加盟国:計4ヶ国>
アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス

 

欧州経済地域(EEA)

欧州経済地域(EEA)は、欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国が欧州連合(EU)に加盟することなく、EUの単一市場に参加することができるよう設置された枠組みです。(EEA協定第128条では、EUに新規加盟する国は、EEAにも加盟しなければならないと定めています。)
EUの立法には関わらない(参加しない)のですが、原則的にEUの法規制を受けます。

 

<参加国:計31ヶ国>

  • EU加盟国(計28ヶ国)
    アイルランド、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク
  • スイスを除くEFTA加盟国(計3ヶ国)
    アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン

 

スイス

スイスはEFTAに加盟している一方でEEAには加盟していませんが、スイス−EU間では人やモノの移動などについての協定(EEA協定のようなもの。ただし内容は異なる。)を締結しており、RoHS指令等はEUの法規制と同等内容の法令を制定しています。

 

国内法があるかどうかによっても異なりますが、基本的には、EUの規則や指令等で、「(Text with EEA relevance)」と記載があれば、法令適用対象国と同等に扱えばよいでしょう。

 

 

トルコ

EU加盟候補国であるトルコはEUと協調関係にあり、RoHS指令やREACH規則、CEマーキング等のEUの法規制に準拠した法令(法律)の整備を進めています。

 

ですので、基本的にはこれらの法令適用対象国と同等に扱えばよいでしょう。
ただし、例えばRoHS指令の場合、「RoHS指令に準拠している旨の表示ラベル」が必要等、EU-RoHS指令とは異なる内容を含んでいることがあるので、確認が必要です。

EU、EFTA、EEAとEUの法令対象国関連記事

EU加盟国一覧
EU(欧州連合)の加盟国および加盟候補国の一覧です。また、規則や指令、決定などの二次法との関連について解説します。
EU法令「規則、指令、決定」とは
EU(欧州連合)の法令体系について解説します。EUには一次法や二次法などがあり、RoHS指令やREACH規則は二次法に該当します。
EUの法令「EEC、EC、EU」の違い
EU(欧州連合)の規則、指令、決定等の法令は、「EEC、EC、EU」と番号、年の組み合わせで番号がついています。「EEC、EC、EU」の違いを解説します。
EUの「規則、指令、・・・」の対象国
EU(欧州連合)のREACH規則やRoHS指令、CEマーキング等の法規制対象国を解説します。