EUに関する条約と法の制定
EUの法令は複雑です。
電気電子機器に関する法規制を見ると、「EEC、EC、EU」と番号、年の組み合わせになっていたり、European Community、European Unionなどという言葉が変わってきていたりします。
これらEUに関する法令の違いを簡単に説明すると以下のようになります。
EECからEUへ
2014年1月現在、EUはどんどん拡大し、加盟国は28ヶ国になりましたが、初めからEU(欧州連合)という連合体があって拡大してきたわけではありません。
ごくごく簡単に歴史をたどると以下のようになります。
(1)
1951年のパリ条約による1952年に欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)の創設され、
(2)
1957年のローマ条約(欧州経済共同体設立条約)によって1958年に欧州経済共同体(EEC)と欧州原子力共同体(EURATOM)が設立されています。
(3)
その後、1992年のマーストリヒト条約(欧州連合条約)によって1993年に欧州連合(EU)が発足し、欧州経済共同体(EEC)は欧州共同体(EC)に改称されます。
- 欧州経済共同体(EEC:European Economic Community)
→欧州共同体(EC:European Community)
(4)
また、2009年12月のリスボン条約(欧州連合条約および欧州共同体設立条約を修正するリスボン条約)によってECは廃止され、今まで法制定ができなかったEUは法制定が可能なECの地位を継承しました。
- 欧州共同体(EC:European Community)
→欧州連合(EU:European Union)
- 欧州石炭鉄鋼共同体:European Coal and Steel Community(ECSC)
- 欧州経済共同体:European Economic Community(EEC)
- 欧州原子力共同体:European Atomic Community(EURATOM)
- 欧州共同体:European Community(EC)
- 欧州連合:European Union(EU)
EUの法規制:法令番号のEEC、EC、EUの違い
REACH規則やRoHS指令、CEマーキング等の電気電子機器製品に関する法規制では、「EEC、EC、EU」と番号、年の組み合わせなどで法令番号がつけられているのが分かると思います。
番号の付け方が統一されていないのは、上記でごくごく簡単に説明したように法令を制定する機関(組織)が変わってきているためですが、ざっくり言うと基本的にはそれぞれ、欧州経済共同体(EEC)、欧州共同体(EC)、欧州連合(EU)で制定された法令に、EEC、EC、EUの番号が付けられています。
REACH規則の付属書]Zの修正版の法令番号例
- COMMISSION REGULATION (EC) No 552/2009
- COMMISSION REGULATION (EU) No 126/2013
RoHS指令と改正版RoHS(RoHS2)の法令番号例
- DIRECTIVE 2002/95/EC
- DIRECTIVE 2011/65/EU
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