RoHS指令改正による規制対象製品のオープンスコープ化
改正RoHS指令(2011/65/EU)の規制対象製品は、旧RoHS指令(2002/95/EC)の規制対象10カテゴリに加えて、「その他の電気電子機器」として新たに11番目のカテゴリを設定し、対象範囲を拡大させました。
この改正により、除外される製品はあるものの、基本的には定格電圧で、AC(交流)1,000V以下またはDC(直流)1,500V以下の電気電子機器は全て改正RoHS指令の対象製品になります。
ちなみに、定格電圧は、入力側の電圧で判断します。
対象範囲の拡大のことを、オープンスコープ化などとも呼んでいます。
もともと旧RoHS指令の対象範囲を示すカテゴリは、WEEE指令で設定されており、ANNEX(付属書)TAに10カテゴリ、ANNEXTBに具体的な対象製品(機種)が記載されていましたが、今回の改正では、改正RoHS指令のANNEXT(付属書T)で11カテゴリを設定するのみとなりました。
よって、2011年7月1日時点で具体的な対象製品を指し示すものはなく、各企業が独自で対象か非対象かを判断することになります。
改正RoHS指令の対象範囲
ご参考:ANNEX I(付属書T)の和訳
Categories of EEE covered by this Directive
(改正RoHS指令によって適用される電気電子機器(EEE)のカテゴリ)
カテゴリ No. |
原文 | 和訳 |
---|---|---|
1 | Large household appliances. | 大型家庭用電気機器 |
2 | Small household appliances. | 小型家庭用電気機器 |
3 | IT and telecommunications equipment. | 情報技術(IT)および電気通信装置 |
4 | Consumer equipment. | 民生用電子機器 |
5 | Lighting equipment. | 照明装置 |
6 | Electrical and electronic tools. | 電気電子工具(大型の定置型工作機械を除く) |
7 | Toys, leisure and sports equipment. | 玩具、レジャーおよびスポーツ用品 |
8 | Medical devices. | 医療用機器 |
9 | Monitoring and control instruments including industrial monitoring and control instruments. | 監視および制御装置 |
10 | Automatic dispensers. | 自動販売機 |
11 | Other EEE not covered by any of the categories above. | 上記のカテゴリに適用されないその他の電気電子機器 |
改正RoHS指令では、新しく規制対象になるカテゴリ(製品)があり、それぞれに適用時期(規制開始日)が違うので注意が必要です。
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