新RoHS指令の付属書3・4の和訳、有効期間


英国は2020年2月1日、EUから離脱しました。(「合意なき離脱(ノー・ディール)」は回避されました)
英国へ製品を輸出している企業やその企業に関連する商流にある企業については、RoHSを含めたCEマーキングに代わる対応が新たに必要になる可能性があります。
※ちなみにUKCAマーキングについてはJETROの概要解説ページを参考に。

改正RoHS指令の適用除外用途一覧

2011年7月21日に改正RoHS指令が2011/65/EUとして発効されていますが、旧RoHS指令にあった適用除外項目の内容が若干変更されて改正されています。

 

適用除外項目については、2011年9月25日付でEU官報に公布されている分と、その誤記修正版が2011年9月29日に公布されており、改正RoHS指令では、この適用除外用途はANNEXV(付属書3)に収載されています。

 

最新版は、RoHS2:AnnexV(付属書3)の適用除外用途一覧でまとめています。

ANNEXVおよびWの適用除外用途と対象カテゴリとの関係

改正RoHS指令では、ANNEXVおよびWに適用除外項目がリスト化されています。

 

内容が若干改正されているものの、ANNEXVは以前からある適用除外リストと同等のもの、そして今回のRoHS指令改正により、ANNEXWが追加になったと考えてよいと思います。(ただし、有効期限付になった項目があるので注意が必要です。)

 

ANNEXVはカテゴリ1〜11に共通する適用除外用途ですが、ANNEXWについては、カテゴリ8および9のみの適用除外用途の一覧になります。
最新版は、RoHS2:AnnexW(付属書4)の適用除外用途一覧でまとめています。

 

また、適用除外用途として期限が定められている項目については、更新を求める場合は期限の18ヶ月前までの申請が必要です。
申請したからといって必ず適用除外期限が延長されるということではないので、代替品への切換えについては常に意識しておく必要があります。

改正RoHS指令の適用除外用途一覧とANNEXV・Wの関係関連記事

適用範囲とカテゴリ
EUの新RoHS指令(2011/65/EU)は、対象範囲を拡大して改正され、2011年7月21日に発効しました。
対象製品の規制開始日
改正RoHS指令(2011/65/EU)では、医療用機器、監視・制御装置、その他の電気電子機器の3つのカテゴリで新たに規制が開始されます。
適用除外製品
改正RoHS指令(2011/65/EU)では、全11カテゴリが指定されていますが、適用除外製品が指定されています。
めっきの六価クロム含有濃度計算方法
RoHS指令対応で問題になる代表的なものがめっきのクロメート皮膜に含有されている六価クロムです。クロメート皮膜中の六価クロムはどのように計算すればよいでしょうか。
RoHS指令での均質材料の定義
RoHS指令では、均質材料(均一材料)中の規制物質の濃度を計算する必要があります。均質材料の定義とは?
規制物質と最大許容濃度
改正RoHS指令(2011/65/EU)では、新たに規制が開始される追加の制限物質(禁止物質)はありませんが、REACH規則を考慮して定期的に見直す物質として、4物質が挙げられています。
規制物質含有濃度の計算方法
RoHS指令では、規制物質の含有濃度は質量%(重量%)で計算されます。単位はwt%です。どのように計算すればよいのでしょうか。
新規追加物質とREACH規則
改正RoHS指令(2011/65/EU)で規制される物質は旧RoHS指令(2002/95/EC)で規制されていた6物質のままで新規の追加はありませんでしたが、定期的に見直す物質として4物質が挙げられています。
改正RoHS指令に適用除外用途2種類が追加
改正RoHS指令(2011/65/EU)の適用除外用途に2011年9月10日、新たに2項目が追加になりました。
RoHS2(改正RoHS指令)の修正官報公布
改正RoHS指令(2011/65/EU)の修正官報が2017年11月21日に公布されました。修正内容の概要をまとめます。