REACHの付属書]Z


英国は2020年2月1日、EUから離脱しました。(「合意なき離脱(ノー・ディール)」は回避されました)
英国へ製品を輸出している企業やその企業に関連する商流にある企業については、RoHSを含めたCEマーキングに代わる対応が新たに必要になる可能性があります。
※ちなみにUKCAマーキングについてはJETROの概要解説ページを参考に。

禁止・制限物質の追加(2010年4月)

2010年4月1日付のOfficial Journal(官報)で、REACH規則の禁止・制限物質の追加について公表がありました。
禁止・制限物質は、第67条に関連する事項となります。

 

REACHの禁止・制限物質は、付属書]Zに収載されていますが、このリストにある物質は元々、EU指令の76/769/EEC「危険な物質および調剤の上市と使用の制限に関する指令」に収載されていた52物質です。

 

REACHでは、76/769/EECを2009年6月1日から無効とし、付属書XVIIを2009年6月1日から適用するという内容の記載がありますが、2009年6月26日の官報でNo.53〜58の物質が追加され、対象物質は58物質となっていました。

 

さらに、2010年4月1日の官報で、これまでに公表されていた58物質に1物質が追加されることになりました。

 

新たに禁止・制限物質として追加になったのは、ジクロロメタンです。
Dichloromethane(ジクロロメタン): CAS No 75-09-2

 

これにより、禁止・制限物質は全部で59物質になりました。
付属書]Zは、物質が追加になるだけではなく、既に対象となっていた物質に関して、用途等を追加する場合や、表示方法などを修正される場合がありますので注意が必要です。
今回も、No.3の「危険な液体」について規制内容の修正があります。

 

2010年4月1日の官報に載っている禁止・制限の内容についての詳細は、こちらを参照ください。
(英語です。和訳はありません。)

禁止・制限物質の追加(2010年4月)関連記事

SVHCと認可対象物質、Candidate list、閾値の関係
EUのREACH規則では、AnnexXIV(付属書14)で認可対象物質が定められています。認可対象物質はSVHCリスト(認可対象候補物質)から決定されます。
REACHに対応する各国の化学物質規制法
EUでの化学物質に関する規制は、REACHとして発効しましたが、
日本を含め、諸外国にも同様の規制があります。
化学物質規制法について概要を説明します。
中国版REACHの概要と今後の対応
中国にもEU(欧州)のREACH規則に似た規制が施行されました。概要と今後の対応について解説します。