新化学物質環境管理弁法とは


英国は2020年2月1日、EUから離脱しました。(「合意なき離脱(ノー・ディール)」は回避されました)
英国へ製品を輸出している企業やその企業に関連する商流にある企業については、RoHSを含めたCEマーキングに代わる対応が新たに必要になる可能性があります。
※ちなみにUKCAマーキングについてはJETROの概要解説ページを参考に。

中国版REACHの概要

化学物質についての規制がどんどん強化される中、中国でも「新化学物質環境管理弁法」が改正され、2010年10月15日から施行されています。
この改正「新化学物質環境管理弁法」は、中国版REACHと呼ばれています。
この法律は1年間の猶予期間があります。

 

規制対象物質

対象となる化学物質は、既存の化学物質ではない物質(新化学物質(新規化学物質)ではない物質)です。
具体的には、「中国既存化学物質リスト」にない物質が対象になりますが、まずは「現有化学物質名録」にあるかどうかで確認するとよいでしょう。

 

中国版REACHの概要

規制対象の化学物質については化学物質の登記が必要です。
EUのREACH規則同様に、年間1トン以上の生産(輸入)なら生産・輸入前に環境保護部に申告(通常申告)を行わなければなりません。

 

また、EU-REACHでは1トン以下については対象外(CLP規則では届出物質は1トン未満も届出対象)となっていますが、中国版REACHでは1トン未満でも対象となります。
よって、サンプルの輸入や研究用の化学物質のような少量の取扱量でも対象になることに注意が必要です。
ここがEU-REACHと中国版REACHの大きな違いでしょう。

 

通常申告を行って登記された化学物質に関しては、川下ユーザに対し、化学品の分類やMSDSの情報などを伝達する必要があります。

中国版REACHの概要と今後の対応関連記事

SVHCと認可対象物質、Candidate list、閾値の関係
EUのREACH規則では、AnnexXIV(付属書14)で認可対象物質が定められています。認可対象物質はSVHCリスト(認可対象候補物質)から決定されます。
禁止・制限物質の追加(2010年4月)
REACH規則の付属書]Zでは、禁止・制限物質が収載されています。
2010年4月時点で、59物質が対象となっています。
REACHに対応する各国の化学物質規制法
EUでの化学物質に関する規制は、REACHとして発効しましたが、
日本を含め、諸外国にも同様の規制があります。
化学物質規制法について概要を説明します。