プリント基板の塩素・臭素の含有規制
電気電子機器で使用されるプリント基板の規格には、JIS規格で定められているものが数多くあります。
例えば、以下のような規格です。
JIS-C-6480:プリント配線板用銅張積層板通則
JIS-C-6481:プリント配線板用銅張積層板試験方法 など
また、プリント基板については、JPCA(日本電子回路工業会)にも規格があります。
例えば、以下のような規格があります。
JPCA-ET09:プリント配線板環境試験方法-結露サイクル試験
JPCA-RB01:多層プリント配線板 など
ハロゲンフリーについても、ハロゲンフリー材料として銅張積層板を対象とした
JPCA-ES01:ハロゲンフリー銅張積層板試験方法
で規格が定められており、閾値として以下の含有限界濃度が定められています。
塩素(Cl)含有率:0.09wt%(900ppm)以下
臭素(Br)含有率:0.09wt%(900ppm)以下
塩素(Cl)及び臭素(Br)含有率総量:0.15wt%(1500ppm)以下
一般に、ハロゲンフリー基板というと、このハロゲンフリー材料(ハロゲン系難燃剤無使用材料)を使った基板を指すことが多いようです。
電気電子機器として、ハロゲンフリーについての明確な定義はないにしても、ハロゲンフリー基板やハロゲンフリーの難燃剤・電線・はんだなど、ハロゲンを含まない(意図的使用なしまたは閾値以下等)製品が開発されています。
JPCAのハロゲンフリー規格とハロゲンフリー基板関連記事
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ですが、ハロゲンフリー材料については定義(規格)があります。 - 製品含有化学物質情報管理ガイドライン JIS化へ
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JAMP、JGPSSIが共同発行しているガイドラインが基になるようです。