プリント基板のハロゲン規制


英国は2020年2月1日、EUから離脱しました。(「合意なき離脱(ノー・ディール)」は回避されました)
英国へ製品を輸出している企業やその企業に関連する商流にある企業については、RoHSを含めたCEマーキングに代わる対応が新たに必要になる可能性があります。
※ちなみにUKCAマーキングについてはJETROの概要解説ページを参考に。

プリント基板の塩素・臭素の含有規制

電気電子機器で使用されるプリント基板の規格には、JIS規格で定められているものが数多くあります。
例えば、以下のような規格です。
JIS-C-6480:プリント配線板用銅張積層板通則
JIS-C-6481:プリント配線板用銅張積層板試験方法 など

 

また、プリント基板については、JPCA(日本電子回路工業会)にも規格があります。
例えば、以下のような規格があります。
JPCA-ET09:プリント配線板環境試験方法-結露サイクル試験
JPCA-RB01:多層プリント配線板 など

 

ハロゲンフリーについても、ハロゲンフリー材料として銅張積層板を対象とした
JPCA-ES01:ハロゲンフリー銅張積層板試験方法
で規格が定められており、閾値として以下の含有限界濃度が定められています。

 

塩素(Cl)含有率:0.09wt%(900ppm)以下
臭素(Br)含有率:0.09wt%(900ppm)以下
塩素(Cl)及び臭素(Br)含有率総量:0.15wt%(1500ppm)以下

 

一般に、ハロゲンフリー基板というと、このハロゲンフリー材料(ハロゲン系難燃剤無使用材料)を使った基板を指すことが多いようです。

 

 

電気電子機器として、ハロゲンフリーについての明確な定義はないにしても、ハロゲンフリー基板やハロゲンフリーの難燃剤・電線・はんだなど、ハロゲンを含まない(意図的使用なしまたは閾値以下等)製品が開発されています。

JPCAのハロゲンフリー規格とハロゲンフリー基板関連記事

ハロゲンフリーの定義
ハロゲンフリーという明確な定義はありません。
ですが、ハロゲンフリー材料については定義(規格)があります。
製品含有化学物質情報管理ガイドライン JIS化へ
製品含有化学物質情報管理ガイドラインのJIS開発が行われることになりました。
JAMP、JGPSSIが共同発行しているガイドラインが基になるようです。