化学物質管理情報の共有化


英国は2020年2月1日、EUから離脱しました。(「合意なき離脱(ノー・ディール)」は回避されました)
英国へ製品を輸出している企業やその企業に関連する商流にある企業については、RoHSを含めたCEマーキングに代わる対応が新たに必要になる可能性があります。
※ちなみにUKCAマーキングについてはJETROの概要解説ページを参考に。

JAMP、JGPSSIガイドラインの標準化

<2010年6月の記事です>
RoHSの6物質について、製品内に含有する化学物質の問合せや回答がやっと落ち着いてきたと思ったら、SVHCの含有情報についての問合せ・・・。
含有化学物質の調査に頭を悩ませている担当者も多いのではないでしょうか。

 

電気電子業界だけを見ても、含有化学物質の調査方法や回答の方法はまちまちです。
RoHSのときはJGPSSI、REACHのSVHCはJAMP、といったような共通調査方法というかガイドラインはあるにしても、各社各様で調査をしているのは事実です。
業界内でもルールが統一されていないため、RoHSのときのような混乱はないにしても、いまだに多少の混乱があったりします。

 

それに、含有物質のデータを提出できないメーカ製品は、違うメーカの製品に代替されていっているようです。
現に、私の会社でも代替化を推進しています。

 

現状はこのような状況ですが、2010年6月、製品含有化学物質情報管理ガイドラインのJIS開発が行われることになりました。
JAMP、JGPSSIが共同発行している製品含有化学物質情報管理ガイドラインをJIS化するようです。
→JIS化されました。JIS Z 7201です。

 

製品内、つまり使用材料の含有物質は、分析で100%を把握しようとするのは無理と考えるべきだと思います。
RoHSの規制対象物質にしても、REACHのSVHCにしても、費用がかかるのはもちろんのこと、分析というのは誤差もつきものですし、分析装置には検出限界もありますので、やはり、化学物質メーカから材料メーカ、部品メーカ、セットメーカへと、含有物質の情報を伝達するのが一番理想的だと思います。
社外秘情報がある場合や含有物質を確認するための分析というのは別ですが。

 

早くJIS化され、産業界に浸透していけばいいなと思っています。
モノづくりがグローバル化していく中で、どうしても避けられないのが国外の規制対応です。
最近は、含有化学物質に関する規制が増えているので要注意です。

製品含有化学物質情報管理ガイドライン JIS化へ関連記事

ハロゲンフリーの定義
ハロゲンフリーという明確な定義はありません。
ですが、ハロゲンフリー材料については定義(規格)があります。
ハロゲンフリー規格
電気電子機器で使用されるプリント基板には、JIS規格があります。
また、JPCAには、ハロゲンフリー材料についての規格があります。