旧RoHS指令の対象製品


英国は2020年2月1日、EUから離脱しました。(「合意なき離脱(ノー・ディール)」は回避されました)
英国へ製品を輸出している企業やその企業に関連する商流にある企業については、RoHSを含めたCEマーキングに代わる対応が新たに必要になる可能性があります。
※ちなみにUKCAマーキングについてはJETROの概要解説ページを参考に。

RoHS指令とWEEE指令との関係と概要

RoHS指令(2002/95/EC)は、WEEE指令(2002/96/EC)と密接な関係があります。

 

RoHS指令は電気電子機器に含有する有害化学物質を排除、削減するのが目的です。また、WEEE指令は電気電子機器類を分別して回収するのを目的の1つとしていますが、電気電子機器(廃棄物)の種類によって区分=カテゴリが定められています。

 

改正前のRoHS指令、つまり2006年7月1日に施行されたRoHS1※とWEEE指令は、この「カテゴリ」を共有する形(RoHS1がWEEE指令を参照している)で対象製品(対象品目)が定められています。
(「指令」は最終的に、EU加盟各国の国内法として制定されたものが各国で適用されますが、RoHS指令とWEEE指令が混合されて1つになっている国内法もあります。)

 

RoHS1はDirective 2011/65/EUに改正されて2013年1月2日に廃止されました。2013年1月3日からは改正後のRoHS指令(RoHS2)が有効になっています。詳しくはこちらの改正RoHS指令(2011/65/EU:RoHS2)の概要と要点カテゴリを参照ください。

 

 

RoHS1の対象製品(対象品目)

RoHS指令が改正され、発効されている現在では、「RoHS指令:2002/95/EC」は、旧RoHS指令またはRoHS1と呼ばれています。
改正RoHS指令(2011/65/EU)はRoHS2と呼ばれていますが、その後、全面改正されるたびにRoHS3、RoHS4・・・と呼ばれそうですね。もしくは単に改正RoHS指令とか、EU官報の番号か・・・。

 

いずれにせよ、新旧(改正前か後か)に関わらず、「RoHS指令」は電気電子機器に対する製品内への含有化学物質規制ということに変わりはありません。
ですので、当然対象となる製品(品目)は電気電子機器になりますが、RoHS1に話を戻すと、RoHS1の対象機種は「RoHS指令:2002/95/EC」には記載されていません。

 

つまりRoHS1では、2002/95/EUの第2条:適用範囲に記載されてあるとおり、「WEEE指令:2002/96/EC」のAnnexTA(付属書1A)に記載されているカテゴリを参照する形で対象製品が定められています。

 

なお、第2条では以下のように記載されており、RoHS1ではカテゴリの1〜7と10のみが対象となっていることが分かります。

Article2:1. Without prejudice to Article 6, this Directive shall apply to electrical and electronic equipment falling under the categories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 10 set out in Annex IA to Directive No 2002/96/EC (WEEE) and to electric light bulbs, and luminaires in households.

 

また第3条では、電気電子機器(EEE)を、「電流または電磁場に依存する機器、電流および電磁場の発生、電送および計測のための機器であって、交流(DC)1,000Vおよび直流(AC)1,500Vを超えない電圧の範囲で使用される機器」と定義しています。

Article3(1) ‘electrical and electronic equipment’ or ‘EEE’ means equipment which is dependent on electric currents or electromagnetic fields in order to work properly and equipment for the generation, transfer and measurement of such currents and fields and designed for use with a voltage rating not exceeding 1 000 volts for alternating current and 1 500 volts for direct current;

 

 

WEEE指令:2002/96/EC 付属書1Aの電気電子機器のカテゴリ

ということで、RoHS1の対象製品が指定されているWEEE指令(2002/96/EC)の付属書1Aをまとめると以下のようになります。

 

カテゴリ1と2は大まかに言うと「家電」でまとめられるのですが、必ずしも家電のみが対象というわけではなく、同じ製品を産業用(業務用、工業用)で使用しているとしても家電扱いになると考えられます。

 

よって、産業用(業務用、工業用)のみで使用する製品(専門家のみが使うもの)でなければ、家庭用として扱うと解釈したほうがよいでしょう。

 

No.

原文
ANNEX IA

和訳
付属書1A

備考
RoHS1の対象/対象外

Categories of electrical and electronic equipment covered by this Directive この指令によってカバーされるEEE(電気電子機器)のカテゴリ
1 Large household appliances 大型家庭用電気機器(大型家電) 対象製品
2 Small household appliances 小型家庭用電気機器(小型家電) 対象製品
3 IT and telecommunications equipment 情報技術(IT)および電気通信機器 対象製品
4 Consumer equipment 民生用電子機器 対象製品
5 Lighting equipment 照明器具 対象製品
6 Electrical and electronic tools (with the exception of large-scale stationary industrial tools) 電気電子工具(据付型大型産業用工具を除く) 対象製品
7 Toys, leisure and sports equipment 玩具、レジャーおよびスポーツ用品 対象製品
8 Medical devices (with the exception of all implanted and infected products) 医療用デバイス(すべての埋め込み製品および感染した製品を除く) 対象外製品※
9 Monitoring and control instruments 監視および制御装置 対象外製品※
10 Automatic dispensers 自動販売機 対象製品

 


RoHS2(改正RoHS指令:2011/65/EU)では、カテゴリ11として「カテゴリ1〜10に含まれないその他の電気電子機器」が追加され、このオープンスコープ化(全ての電機電子機器を対象にすること)により、大幅に対象機種が拡大されました。

 

また、RoHS1で対象外だったカテゴリ8、9およびこの新規に追加されたカテゴリ11は、RoHS2の対象カテゴリ(製品)となりました。
詳しくはこちらのページで。

 

なおWEEE指令では、AnnexTA(付属書1A)に続きAnnexTB(付属書1B)として各々のカテゴリに該当する製品(品目)例を示しています。
和訳をこちらのページで掲載していますが、一例を挙げてあるという位置づけになっています(専門用語なので原文とよく比較・確認ください)。

RoHS指令(RoHS1)とWEEE指令の関係、対象カテゴリ関連記事

RoHS指令の対象製品詳細
RoHS指令(Directive 2002/95/EC:RoHS1)の対象製品は、WEEE指令の付属書1Bで詳細な品目が記載されていました。ただし、ここで挙げられている製品(品目)は一例であることに注意が必要です。