RoHS・REACH以外の要注意化学物質


英国は2020年2月1日、EUから離脱しました。(「合意なき離脱(ノー・ディール)」は回避されました)
英国へ製品を輸出している企業やその企業に関連する商流にある企業については、RoHSを含めたCEマーキングに代わる対応が新たに必要になる可能性があります。
※ちなみにUKCAマーキングについてはJETROの概要解説ページを参考に。

ハロゲン規制の可能性大(ハロゲンフリー)

電気電子業界での製品内含有化学物質規制の代表的なものといえば、EU(欧州連合)のRoHS指令とREACH規則といえると思いますが、最近は、世界各国でRoHSやREACHと同様の規制が始まっています。

 

国内では、日本版RoHSともいわれるJ-Mossや、化審法の改正などが挙げられます。
また、アメリカではTSCA(読み方:トスカ)の改正などもあります。

 

化学物質の規制は、化学品メーカだけではなくなってきているのがよく分りますが、最近では、個別に物質を規制するといった動きも見られるようになってきました。

 

ハロゲンフリーに要注意

2009年頃から、電気電子業界ではハロゲンフリーの要求が多くなってきました。

 

ハロゲンフリーの明確な定義はないようですが、ハロゲンフリー材料については、定義が定められており、この規格に沿った要求が出てきています。

 

ハロゲンは主に、塩ビ(塩化ビニル)や難燃剤などの用途が多いと思います。
RoHSではPBB(ポリ臭化ビフェニール)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の2種類のハロゲン化合物(臭素化合物)が規制されていますが、この用途も主なものは難燃剤です。

 

REACHでも、ハロゲンを含んだ化学物質については注視していく必要があるでしょう。
SVHCや制限・禁止物質となる可能性があります。

 

あちこちでハロゲンについての削減要求を聞きます。
近い将来、ハロゲンフリーの規格や規制ができる可能性が大とみています。

 

ハロゲンフリーなど その他の化学物質規制記事一覧

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