適用除外用途と対象製品


英国は2020年2月1日、EUから離脱しました。(「合意なき離脱(ノー・ディール)」は回避されました)
英国へ製品を輸出している企業やその企業に関連する商流にある企業については、RoHSを含めたCEマーキングに代わる対応が新たに必要になる可能性があります。
※ちなみにUKCAマーキングについてはJETROの概要解説ページを参考に。

RoHS2の適用除外用途リストは2種類

適用除外用途について以下のページで詳しく説明しなおしました。
詳しくはRoHS2の適用除外用途と最新情報のまとめへ。

 

適用除外用途の最新情報
2020年3月5日に最終更新されています。 適用除外用途(項目)一覧はこちらから。

RoHS指令には、使用を制限されている物質、いわゆる禁止物質が定められていますが、技術的に代替が不可能な使用用途について、禁止物質の含有を許容する「適用除外用途」が定められています。

 

基本的には、旧RoHS指令(2002/95/EC:RoHS1)から採用されている適用除外用途を引き継いでいますが、定期的に見直しされることになっているほか、随時、追加や削除、期限の見直しなどが行われています。

 

2013年1月3日から適用されている改正RoHS指令(2011/65/EU:RoHS2)では、AnnexVおよびAnnexWの2種類のリストが作成されていますが、それぞれ、対象となるカテゴリが異なっています。

 

 

AnnexVもWも、対象製品のカテゴリによって、除外用途を使用できる有効期限が異なっていることに注意が必要です。

 

 

AnnexV、Wの対象カテゴリと有効期限

AnnexVは11カテゴリ全てに対する除外用途を一覧にしたリストです。
RoHS1から既に規制の対象になっているカテゴリと、RoHS2から新たに対象になったカテゴリがあるので、カテゴリごとに除外用途の有効期限が異なります。

 

また、AnnexWはカテゴリ8、9のみに対して除外用途を一覧にしているリストです。
こちらは、同じカテゴリに該当する機器であっても種類や工業用途(産業用途)などによって、RoHS2の規制開始日が異なるため、除外用途の有効期限が異なります。

 

簡単に言うと、AnnexV、Wのどちらも、対象製品のカテゴリによって、同じ適用除外用途でも有効期限が異なるということです。例えば、同じ「鉛の入った高融点はんだ」であっても、どの製品(カテゴリ)に使うかによって、使える時期(いつまで使えるか)が違ってくるということになるのです。

 

この有効期限の考え方が、とてもややこしいところなんですが、まとめると以下のようになります。

 

適用除外用途の有効期限について

各々の除外用途項目で個別に有効期限が定められている項目については、AnnexVの「Scope and dates of applicability」に記載されている日付、またはAnnexWの本文中に記載されている期日が有効期限になります。

 

個別に定められている日付(有効期限)がある場合は、原則その期日まで適用除外用途は利用可能ですが、個別に有効期限が定められていない項目については、以下の有効期限が定められています。※

  • カテゴリ1〜7、10:RoHS2発効日(2011年7月21日)から最大5年まで
  • カテゴリ8、9:各々のカテゴリの適用開始日(規制開始日)から最大7年まで
  • カテゴリ11:カテゴリの適用開始日(規制開始日)から最大5年まで

 

つまり、AnnexVの「Scope and dates of applicability」が空欄になっている項目、AnnexWで特に期日が記載されていない項目については、以下の日付が有効期限になります。

 

カテゴリ 最大有効期限
カテゴリ1〜7、10 2016年7月21日※
カテゴリ8 医療用機器 2021年7月21日
インビトロ診断用医療機器(体外診断用医療機器) 2023年7月21日
カテゴリ9 監視及び制御機器 2021年7月21日
工業用監視・制御装置 2024年7月21日
カテゴリ11 2024年7月21日

 

ただしこれら除外用途には、「有効期限の延長」という申請ができます。
技術的に代替不可能であるなどの理由から、当局がその申請を認めれば、有効期限が延長されるという仕組みになっています。

 

日本では、電機電子4団体を中心に延長申請に関する活動を行っています。
ですが、申請内容や実際に延長されるかどうかは常に流動的なので、常に代替に向けた対策を考えておく必要があるでしょう。

 

※カテゴリ1〜7、10については、2018年8月時点で除外延長について検討中の適用除外
 用途があります。この除外延長を検討している用途については、延長が決まった場合は、
 検討終了後に示される有効期限までの使用が許されます。最大で5年または7年です。
 廃止になる場合は最低12ヶ月、最大で18ヶ月の猶予期間が設けられます。
 また、検討中の期間は、今までの文言のまま、適用除外用途を使用することができます。

 

ちなみに、第1回目の期限延長については検討が遅れていますが、延長申請が出なかったために無条件で期限が切れたもの、2016年7月を過ぎたけれど延長の検討が遅れているためにまだ使って大丈夫なもの、細分化されて期限付きで置き換えられたものなど、さまざまなパターンがあります。

 

また、RoHS2から新しくCEマーキングへの対応も必要となりますが、整合規格であるEN50581では、技術文書に対して「有効かどうか」の見直しが必要になるなど、確認方法のルール化や内部管理が重要となります。

 

CEマーキング対策は、RoHS1の時のように、不含有を確認できたらCEマークを貼付(貼る)すればよいというものではありません。
RoHS2で初めてCEマーキングへの対応を行うメーカもあると思いますが、除外用途の有効期限の管理方法なども決めておいたほうがよいでしょう。

RoHS2適用除外用途の対象カテゴリと有効期限関連記事

RoHS2の適用除外用途:AnnexV
RoHS2(2011/65/EU)の適用除外用途のリストはAnnexVとWの2種類があります。このページでは、AnnexV(全てのカテゴリが対象)の適用除外用途をまとめました。AnnexVの適用除外用途は2019年11月5日に最終更新されています。
RoHS2の適用除外用途:AnnexW
RoHS2(2011/65/EU)の適用除外用途のリストはAnnexVとWの2種類があります。このページでは、AnnexW(カテゴリ8、9専用)の適用除外用途をまとめました。適用除外用途は2016年6月25日にAnnexWの26項が修正され、43項が追加されました。