REACH規則の付属書]W



認可対象物質に決まった8物質のSVHC

こちらのページで紹介した認可物質リストへの追加候補8物質ですが、この8物質のSVHC(Candidate List収載物質)全てが認可物質リストに収載されることが決定しました。

 

 

認可物質の8物質のリスト

認可物質リスト(付属書]W)への追加8物質についての2010年12月3日プレスリリースはこちらから参照できます。(原文です。和訳ではありません。)

 

英語表記の物質名(日本語訳、慣用名他):CAS No.の順で記載しています。

 

  1. Diisobutyl phthalate[DIBP](フタル酸ジイソブチル):84-69-5
  2. Diarsenic trioxide(三酸化二ヒ素):1327-53-3
  3. Diarsenic pentaoxide(五酸化二ヒ素):1303-28-2
  4. Lead chromate(クロム酸鉛):7758-97-6
  5. Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)
    (黄鉛、C.I ピグメントイエロー34):1344-37-2
  6. Lead chromate molybdate sulfate red (C.I. Pigment Red 104)
    (硫酸モリブデン酸クロム酸鉛、モリブデン赤、C.I ピグメントレッド104)
    :12656-85-8
  7. Tris(2-chloroethyl)phosphate[TCEP](リン酸トリス(2-クロロエチル)):115-96-8
  8. 2,4-Dinitrotoluene[2,4-DNT](2,4-ジニトロトルエン):121-14-2

 

フタル酸ジイソブチル(DIBP)は主に可塑剤としての用途がありますが、化学物質排出把握管理促進法(化管法)による製造・輸入量区分は10tとなっています。
可塑剤全体では数十万トンが流通していますが、SVHCとして特定されているフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)の製造量(使用量)が約半分を占めるようです。

 

先に認可物質として決まっていた以下の3種類のフタル酸エステル類の可塑剤に加え、今回の決定で、4種類の可塑剤に用途別の認可が必要になるということになります。
今後の動向に注意しましょう。

  • Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) [DEHP] (フタル酸ビス(2-エチルヘキシル))
  • Benzyl butyl phthalate [BBP] (フタル酸-n-ブチル=ベンジル)
  • Dibutyl phthalate [DBP] (フタル酸ジブチル)

第2次REACH 認可物質リスト追加8物質一覧(2010年12月)関連記事

第1次REACH認可対象6物質一覧
REACHのSVHCは認可候補物質として決定されると、認可がないと輸入や製造・使用ができなくなり、認可された用途以外では使えなくなります。
第3次REACH認可物質:追加勧告13物質一覧(2011年12月)
2011年12月21日、ECHA(欧州化学品庁)は欧州委員会に対し、SVHC(Candidate List収載物質)のうち13物質を認可物質としてリスト(Annex ]W)に収載するよう勧告しました。
第4次 SVHCの認可勧告10物質一覧(2013年1月)
2013年1月17日、ECHA(欧州化学品庁)は欧州委員会に対し、SVHC(Candidate List収載物質)のうち10 物質を認可物質としてリスト(Annex ]W)に収載するよう勧告しました。
第3次REACH認可13物質追加勧告→8物質追加へ(2013年4月)
第3次認可物質として、2011年12月にECHAより13物質が追加勧告されていましたが、最終的にはコバルト化合物を除いた8物質が認可物質リスト(Authorisation List、付属書]W)に追加されました。
第5次 SVHCの認可勧告5物質一覧(2014年2月)
2014年2月10日、ECHA(欧州化学品庁)は欧州委員会に対し、SVHC(Candidate List収載物質)のうち5物質を認可物質としてリスト(Annex ]W)に収載するよう勧告しました。
第4次 SVHC認可9物質一覧(2014年8月)
REACH規則のSVHC(Candidate List収載物質)のうち、第4次認可物質として10物質を追加するよう勧告されていましたが、最終的に第4次追加分として9物質が認可物質としてリスト(Annex ]W)に収載されました。