ご無沙汰しております。 麻砂子です。
今日はRoHS2の適用除外用途の追加、更新案が出てきていますので、
こちらをさっと紹介しようと思います。
まず。
適用除外用途がどんなものなのか、というのはいいですよね?
ものすごく簡単に言ったら、
RoHS2で規制される有害物質(鉛、カドミウム、・・・)について、
本当は電気電子製品に含有して欲しくないけれど、
「含有させないと性能が出ない」などの理由でしょうがないから含有を許している用途
のことをいいます。
よく「用途」という言葉の使い方がわからないと言われるのですが、
「その物質がどこ、何に使われているか」と考えればよいでしょう。
こういう使い方をする場合なら規制物質の含有を許す、ということです。
適用除外用途はこんな感じでしたね。
では次です。
この適用除外用途ですが、RoHS2では
付属書(Annex)として本文とは別のところにまとめて書いてあり、
全ての製品のカテゴリに対して定めているAnnexIIIと、
カテゴリ8と9のみを対象として定めているAnnexIVの2種類があります。
2019年7月と8月に、この適用除外用途の内容を更新(置き換え)する案と、
新規に適用除外用途が追加される案が公開されていたので簡単に紹介しますね。
※以下は意訳でかなりざっくりです。
各々に、もっと詳細な条件がついています。
1. AnnexIII、No.9、9(a)-I、9(a)-II(置き換え)
内容:吸収式冷蔵庫の炭素鋼冷却システムの防食剤としての六価クロム
2. AnnexIII、No.41(置き換え)
内容:ハンドヘルド内燃機関に使われるはんだ中の鉛
3. AnnexIII、No.43(新規追加)
内容:エンジンシステムのゴムコンポーネントに含まれるDEHP(カテゴリ11のみに適用)
4. AnnexIII、No.44(新規追加)
内容:燃焼エンジンのセンサー、アクチュエーター、制御ユニット中の
はんだに含まれる鉛(カテゴリ11のみに適用)
5. AnnexIII、No.45(新規追加)
内容:電気的な窓およびドアに使用されるポリ塩化ビニル廃棄物から製造された混合物を含む
硬質プラスチック由来のカドミウムおよび鉛(カテゴリ11のみに適用)
6. AnnexIV、No.37(置き換え)
内容:導電率測定に使用される白金めっきプラチナ電極の鉛
7. AnnexIV、No.41(置き換え)
内容:体外診断用医療機器で使用されるアンペロメトリック、ポテンショメトリック、
および導電率電気化学センサーの基材として使用されるポリ塩化ビニル(PVC)の
熱安定剤としての鉛。
8. AnnexIV、No.44(新規追加)
内容:耐放射線性ビデオカメラチューブ中に含有するカドミウム(カテゴリ9のみに適用)
詳細は正式に官報で公開されたら確認すればよいでしょう。
1ヶ月半のRoHS関連の情報をまとめてお伝えしました。
今日はここまで。
それではまた次回!