新RoHS指令:改訂後のANNEXU(付属書U)


英国は2020年2月1日、EUから離脱しました。(「合意なき離脱(ノー・ディール)」は回避されました)
英国へ製品を輸出している企業やその企業に関連する商流にある企業については、RoHSを含めたCEマーキングに代わる対応が新たに必要になる可能性があります。
※ちなみにUKCAマーキングについてはJETROの概要解説ページを参考に。

RoHS指令改正後の禁止物質と閾値

改正RoHS指令(2011/65/EU)での制限物質(規制物質)は、旧RoHS指令(2002/95/EC)で指定されていた物質と同じ6物質がANNEXU(付属書U)で指定されています。
改訂案ではフタル酸系の物質を中心とした追加物質案が出ていましたが、最終的に追加は見送られています。

 

ご参考:ANNEX II(付属書U)の和訳

Restricted substances referred to in Article 4(1) and maximum concentration values tolerated by weight in homogeneous materials
第4条(1)に記載の制限物質と均質材料での質量による最大許容濃度

 

制限物質(規制物質) 物質名 最大許容濃度
Lead 0.1%
Mercury 水銀 0.1%
Cadmium カドミウム 0.01%
Hexavalent chromium 六価クロム 0.1%
Polybrominated biphenyls(PBB) ポリブロモビフェニル 0.1%
Polybrominated diphenyl ethers(PBDE) ポリブロモジフェニルエーテル 0.1%

改正RoHS指令の規制物質と最大許容濃度関連記事

適用範囲とカテゴリ
EUの新RoHS指令(2011/65/EU)は、対象範囲を拡大して改正され、2011年7月21日に発効しました。
対象製品の規制開始日
改正RoHS指令(2011/65/EU)では、医療用機器、監視・制御装置、その他の電気電子機器の3つのカテゴリで新たに規制が開始されます。
適用除外製品
改正RoHS指令(2011/65/EU)では、全11カテゴリが指定されていますが、適用除外製品が指定されています。
めっきの六価クロム含有濃度計算方法
RoHS指令対応で問題になる代表的なものがめっきのクロメート皮膜に含有されている六価クロムです。クロメート皮膜中の六価クロムはどのように計算すればよいでしょうか。
RoHS指令での均質材料の定義
RoHS指令では、均質材料(均一材料)中の規制物質の濃度を計算する必要があります。均質材料の定義とは?
規制物質含有濃度の計算方法
RoHS指令では、規制物質の含有濃度は質量%(重量%)で計算されます。単位はwt%です。どのように計算すればよいのでしょうか。
新規追加物質とREACH規則
改正RoHS指令(2011/65/EU)で規制される物質は旧RoHS指令(2002/95/EC)で規制されていた6物質のままで新規の追加はありませんでしたが、定期的に見直す物質として4物質が挙げられています。
改正RoHS指令の適用除外用途一覧とANNEXV・Wの関係
改正RoHS指令(2011/65/EU)では、カテゴリ8、9専用の適用除外用途の付属書が作成されました。
改正RoHS指令に適用除外用途2種類が追加
改正RoHS指令(2011/65/EU)の適用除外用途に2011年9月10日、新たに2項目が追加になりました。
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